森林の土地の所有者届け出制度
森林を相続・取得された方は届け出が必要です。
平成24年度より、新たに森林を取得(相続含む)された方は、市町村への届け出が義務づけられました。該当する方は、下記添付の届出書を記入いただき、登記事項証明書等の所有者が変更したことが確認できる書類の写しとともに、農林課まで提出をお願い致します。
お問い合わせ
桜井市役所 まちづくり部 農林課 農業振興係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111 (内線3712・3713)
ファックス:0744-48-3121
メールフォームによるお問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111 (内線3712・3713)
ファックス:0744-48-3121
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年09月25日