令和7年度保育所入所申込のご案内
令和7年度 保育所(園)入所案内 (PDFファイル: 735.9KB)
公立保育所(第1・2・3・5保育所)、私立保育所(飛鳥学院保育所、桜井学園)、認定こども園(桜井認定こども園三輪学園〔保育課程〕、さくら幼稚園〔保育課程〕)、小規模保育園(ドリーム保育園)、家庭的保育園(ひなたぼっこ保育園、ドリームハウス)の新規入所申込みを受付します。
注)ドリーム保育園・ひなたぼっこ保育園・ドリームハウスは、2歳児クラスまでの保育園です。
注)さくら幼稚園〔保育課程〕は、2歳児~5歳児クラスまでの認定こども園です。
入所資格
入所の日に生後満6か月〜小学校就学前の児童で、保護者が就労(1か月64時間以上)や疾病などの理由により家庭で保育ができない児童。
注)生後満6か月を経過していない児童は入所できません。
対象者
- 新規入所希望者
- 他の保育所からの転園希望者
- 現在入所申込み中の待機児童
注)母子手帳の交付を受けている出産予定の方も申込みできます。
注)市外にお住まいの方は、お住まいの市区町村保育所窓口からの申込みとなります。また、市外にお住まいの方で希望する入所月の前月末までに転入予定の方については、申込締切日までの転入であれば本市担当課窓口で申し込みとなりますが、申込締切日以降の転入の場合は、お住まいの市区町村保育所窓口より申込みとなります。
注)令和7年度の途中で入所を希望する場合も、この受付期間に申込みしてください。入所日は毎月1日です。
申請書の配布期間及び受付期間
窓口の混雑を避けるため、下記の通り実施します。
(2人以上のきょうだいで申請する場合は、いちばん上のお子さまの日程できょうだい同時に手続きしてください。)
お子さまの年齢 (令和7年4月1日時点) | 申込期間(土日祝日を除きます。) | |
配布開始 | 受付期間 | |
0〜1歳児 (令和5年4月2日以降) | 令和6年10月1日(火曜日) ~ | 令和6年10月28日(月曜日)~11月1日(金曜日) |
2〜5歳児 (令和5年4月1日以前) | 令和6年10月7日(月曜日) ~ | 令和6年11月5日(火曜日)~11月8日(金曜日) |
注)受付時間は午前9時〜午後5時です。
注)原則、申請の受付は窓口のみとなります。
注)配布時に記入方法等の説明も行いますので、時間に余裕をもってお越しください。(20分程度かかります。)また、世帯構成等の確認も必要になりますので、できる限り同居の親族の方がお越しください。
注)申込みが各保育所の定員を超えたときは、選考の上、決定します。希望する保育所に入所できない場合もあります。
注)この受付期間を過ぎても、毎月10日(土日祝日の場合は前開庁日)を締め切りとし、随時申込みを受付します。定員に余裕がある場合は入所することができます。
注)市外の保育所へ入所を希望される場合は、市外の保育所を管轄する市区町村保育所窓口にて、あらかじめ申込条件(申込の可否、希望する入所月の申込期限など)を確認の上、保育教育課へご相談ください。
場所
保育教育課(本庁舎1階) 9番窓口
保育料について
保育料の算定については市区町村民税額を用いて決定します。毎年4月と9月に保育料を算定します。令和元年10月より3~5歳児クラスの児童、及び0~2歳児クラスで市区町村民税非課税世帯の児童の保育料は無償となっています。ただし、給食費、延長保育料、行事費などは保護者の負担となります。
保育料算定の基礎となる市区町村民税額は、こどもと同一世帯の父母及び祖父母の市区町村民税額の所得割額の合計額となります。(祖父母の市区町村民税額を合算するのは、父母の年収の合計が130万円未満の場合に限ります。)このほか、保育必要量の区分(保育標準時間、保育短時間)の別で保育料が設定されます。
令和7年度より第2子保育料を無償化します
保護者の経済的負担を軽減するため、保育所(園)・幼稚園等に2人以上在所(園)している場合の第2子以降については、令和7年度より年齢や世帯の収入額等を問わず保育料が無償となります。
また、一定の所得に満たない世帯については、上記条件に関わらず、第2子以降であればどなたでも無償化対象となります。なお、別居しているお子さまがいる場合でも生計が同一であれば無償化や軽減対象となることがあります。同一の生計で別居のお子さまがいる場合は、保育教育課へお申し出ください。
就労証明書の様式について
就労証明書以外の様式については、保育教育課にて配布していますので取りに来てください。
(注意)
ExcelファイルをGoogleスプレッドシートで読み込んだ場合、当該ファイルの一部が正しく表示されない場合があります。
就労証明書はこちら
自営業の方で、民生児童委員証明欄入りはこちら
就労証明書(証明欄入) (Excelファイル: 239.5KB)
就労証明書(証明欄入) (PDFファイル: 193.2KB)
就労証明書(記載要領)はこちら
就労証明書(記載要領) (PDFファイル: 178.4KB)
就労証明書(記入例):会社員向けはこちら
就労証明書(記入例:会社員用) (PDFファイル: 355.3KB)
就労証明書(記入例):会社員向け(育児休業関係)はこちら
就労証明書(記入例:会社員用・育休) (PDFファイル: 360.6KB)
就労証明書(記入例): 自営業者向けはこちら
お問い合わせ
桜井市役所 こども家庭部 保育教育課 保育教育係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2223)
ファックス:0744-48-5175
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更新日:2024年09月06日