自立支援教育訓練給付金

更新日:2025年08月01日

ひとり親家庭の母または父の自立就労に向けた能力開発の取り組みを支援するもので、就職するために有利な教育訓練を受講された際に、受講終了後に給付金を支給する制度です。

(注) 教育訓練を受講される前に、担当課で事前相談を受ける必要があります。
(詳しくは、下記の「申請方法」をご覧ください)

 

支給対象者

次の要件すべてに該当する方が対象となります。

  1. 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること((注))
  2. 事前相談を通じて、受講する教育訓練が資格取得に結びつき、適職に就くために必要であると認められること
  3. 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと

(注)母子・父子自立支援プログラム策定支援については、奈良しごとiセンターもしくは高田しごとiセンターにて受けることができます。

支給対象講座

雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座の受講が対象となります。
指定講座の確認については、下記のホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、もしくはハローワークでも閲覧することが可能です。

一般教育訓練指定講座

1.雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給を受けられない方

  対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円、下限1万2千1円)

2.雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給を受けられる方

  1の額から雇用保険制度の一般教育訓練給付金の給付額を差し引いた額

特定一般教育訓練給付制度指定講座

1.雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の支給を受けられない方

  対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円、下限1万2千1円)

2.雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の支給を受けられる方

  1の額から雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の給付額を差し引いた額

専門実践教育訓練給付制度指定講座

1.雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の支給を受けられない方

  対象講座の受講料の6割相当額 (上限40万円/年×修業年数(最大4年)、下限1万2千1円)

  ただし、当該教育訓練を修了して資格取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した場合に限り、対象講座の受講料の8.5割相当額 (上限60万円/年×修業年数(最大4年)、下限1万2千1円)

2.雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の支給を受けられる方

  1の額から雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の給付額を差し引いた額

申請方法

申請から給付までの流れは、次のとおりとなります。

  1. 母子・父子自立支援プログラム策定支援を受ける
  2. 対象講座の入学申込を行う
  3. ハローワークで教育訓練給付金支給要件回答書もしくは雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書のいずれかを取得する
  4. 受講開始日までに 担当課で対象講座を指定するための申請(事前相談)を行う
  5. 対象講座を受講する
  6. 受講終了日の翌日から30日以内に 担当課で給付金の支給を受けるための申請を行う

対象講座を指定するための申請について

必ず受講開始日までに下記の書類等を担当課に持参し、「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書」による申請を行ってください。

  1. 戸籍謄本(母または父、および児童のもの):申請日前1か月以内に発行
  2. 個人番号がわかるもの(通知カードやマイナンバーカード、住民票など)
  3. ハローワーク発行の教育訓練給付金支給要件回答書もしくは雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し
  4. 受講講座のパンフレット(受講料や受講日、受講内容がわかる書類)
  5. 児童扶養手当証書の写し(受給者のみ対象)

申請が認められると、「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書」をご自宅へ郵送します。給付金の支給を受けるための申請の際に必要になりますので、紛失しないように注意して保管してください。

給付金の支給を受けるための申請について

必ず受講終了日の翌日から30日以内に下記の書類等を持参し、「自立支援教育訓練給付金支給申請書」による申請を行ってください。

  1. 個人番号がわかるもの(通知カードやマイナンバーカード、住民票など)
  2. 自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(ご自宅へ郵送しています)
  3. 教育訓練修了証明書
  4. 受講料支払いに係る領収書の写し
  5. ハローワーク発行の一般教育訓練給付金の支給・不支給決定通知書
  6. 受給者本人名義の通帳の写し(希望される支給振込先の口座がわかるもの)
  7. 児童扶養手当証書の写し(受給者のみ対象)

その他

対象講座を指定するための申請(事前相談)を行った後に、次の事案が発生した場合は、14日以内に担当課にその旨をご連絡ください。

  1. 指定教育訓練の受講を取りやめた
  2. 受講の途中でやめた(退学した)
  3. ひとり親家庭の母または父でなくなった
  4. 桜井市から他市へ転出した
     

お問い合わせ

桜井市役所 こども家庭部 保育教育課 手当係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2212)
ファックス:0744-48-5175
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