特定小型原動機付自転車について

更新日:2023年06月23日

特定小型原動機付自転車の概要

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。

原動機付自転車の種別について
  原動機付自転車
特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 20km/h 以下 左記以外のもの
定格出力 0.6kw以下(電気)
長さ 1.9m以下
0.6m以下

 

特定小型原動機付自転車の税率について

2,000円(年額)

・当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。

特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付については令和5年7月3日より受付を開始いたします。

手続きについて

新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの

特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類に加え、以下の書類のいずれかの添付が必要です。

・製品のカタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)

・型式認定番号標(緑色) 写真可(提示のみは不可)

・性能等確認実施機関による性能等確認シール 写真可(提示のみは不可)

・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車標識への交換に必要なもの

・一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)

・一般原動機付自転車の標識交付証明書

・要件を満たすことが確認できる資料(製品カタログ等)

・本人確認書類

申告場所

桜井市役所 税務課市民税係 6番窓口

登録は以下の申請書がお使いいただけます。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:216.5KB)

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 市民税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1724)
ファックス:0744-44-1816
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