固定資産税・都市計画税

更新日:2026年07月23日

固定資産税

毎年1月1日(「賦課期日」といいます。」)現在、市内に所在する土地、家屋、償却資産を所有している人に課税されます。  

都市計画税

都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税です。 毎年1月1日(賦課期日)現在、市街化区域内に土地、家屋を所有している人に課税されます。

土地・家屋についての届出

土地や家屋の現況に変更(土地改良、家屋の取壊し、未登記物件の建築など)があった場合や、所有者の死亡等により、納税義務者に変更があった場合は届け出てください。ただし、登記所にて登記手続きが済んでいる方は除きます。

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 固定資産税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1732・1733)
ファックス:0744-44-1816
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