大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置

更新日:2023年12月01日

概要

マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事の全て、以下「長寿命化工事」という。)を行い、かつ、当該工事が完了した日から3か月以内に、税務課固定資産税係に申請したものに限り、工事が完了した翌年度の当該マンション建物分の固定資産税について3分の1が減額されます。

減額について

対象となるマンション

(1)新築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること

(2)区分所有者の専有部分の床面積の2分の1以上が居住用であること

(3)長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していて、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了しているマンションであること

(4)下記のマンション区分に応じて将来の長寿命化工事の実施に必要な積立金の確保等を計画していること

ア 管理計画認定マンションの場合

令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げていること

 

イ 助言又は指導を受けた管理者等の管理組合に係るマンションの場合

長期修繕計画に係る助言又は指導を受け、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、一定の基準に適合する計画にしていること

 

マンション管理計画認定制度については、以下のページでご確認ください。

減額適用期間

長寿命化工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。(都市計画税については減額されません。)

減額の範囲

減額適用床面積の範囲
住宅部分の床面積 減額範囲

1戸あたり住宅部分の床面積が100平方メートル以下の場合

固定資産税額の3分の1を減額
1戸あたり住宅部分の床面積が100平方メートルを超える場合 100平方メートルに相当する部分の固定資産税額の3分の1を減額(100平方メートルを超える部分については減額の対象となりません。)

その他

  • 本制度による減額は、当該マンションにつき1度しか受けることはできません
  • 耐震改修工事、バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事等による減額と同時に適用はできません
  • 土地についての減額はありません

申告の手続き

長寿命化工事完了後3か月以内に、次の書類を固定資産税係に提出してください。

提出書類

(1)大規模修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額規定適用申請書(下部にファイルを掲載しています)

(2)(1)のほか、下記のマンション区分に応じた証明書(写し)

ア 管理計画認定マンションの場合

  • 総戸数が10戸以上であることを確認できる書類(設計図面等)
  • 過去工事証明書
  • 大規模修繕等証明書(長寿命化工事が完了したことを証する書類)
  • 管理計画認定通知書
  • 修繕積立金引上証明書

イ 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合

  • 総戸数が10戸以上であることを確認できる書類(設計図面等)
  • 過去工事証明書
  • 大規模修繕等証明書(長寿命化工事が完了したことを証する書類)
  • 助言・指導内容実施等証明書

 

大規模修繕等が行われたマンションに係る減額適用申請書(Wordファイル:39KB)

大規模修繕等が行われたマンションに係る減額適用申請書(PDFファイル:103.2KB)

関連リンク

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 固定資産税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1732・1733)
ファックス:0744-44-1816
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