し尿のくみとり・浄化槽清掃(有料)

更新日:2022年03月01日

この度、桜井市では条例の改正に伴い、令和2年10月1日より清掃していない期間に応じて浄化槽清掃手数料に下記の倍率を定めて、徴収いたします。

倍率表
清掃していない期間 倍率
1年半未満 1.0倍
1年半以上2年未満 1.5倍
2年以上2年半未満 2.0倍
2年半以上3年未満 2.5倍
3年以上3年半未満 3.0倍
3年半以上4年未満 3.5倍
4年以上4年半未満 4.0倍
4年半以上5年未満 4.5倍
5年以上 5.0倍
  • 前回、清掃実施月より1年半以内に清掃を実施された場合は、料金の加算はございません。
  • 空家、空店舗及び空事務所等使われていない浄化槽がありましたら、清掃公社まで必ずご連絡ください。(清掃していない期間として対処される場合があります。)
  • 毎年1回の清掃をされますと、料金の加算はありません。

し尿のくみとり・浄化槽清掃(有料)

し尿のくみとりは、下水道使用および浄化槽設置家庭を除き、月1回くみとりを行います。

浄化槽は、浄化槽法により1年に1回以上清掃することが義務づけられています。

浄化槽を清掃しないと、河川の汚染や浄化槽の故障(詰まり)の原因になりますので、1年に1回以上実施してください。 申込は清掃公社まで連絡してください。

し尿処理手数料

定額
種別 料金
人頭割 世帯人員1人につき 400円
便槽割 便槽1個につき 800円
度数割 汲取り1回増すごとに 1,400円
従量
種別 料金
従量割 36リットルにつき 400円
便槽割 便槽1個につき 800円

 

浄化槽清掃手数料

浄化槽清掃手数料
形式等 料金
ばっき型 15,700円から
その他(腐敗型) 16,900円から
合併浄化槽(抜き取り) 2トン車1台当たり20,000円+800円から

 

お問い合わせ先

一般財団法人 桜井市清掃公社

〒633-0052 桜井市大字浅古485-1

電話番号 0744-45-2005

ファックス番号 0744-45-2006

午前8時30分から午後4時30分まで(ただし、土日祝日を除く)