事業系廃棄物の種類

更新日:2022年07月19日

1.産業廃棄物

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行令第2条に規定される、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、下記に該当する業種から排出される20種類の廃棄物。

あらゆる事業活動に伴うもの

1.燃えがら

石炭がら、焼却灰などの燃えがら

2.汚泥

工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び製造工程において生ずる泥状のもの

3.廃油

鉱物性及び動植物性油脂にかかるすべての廃油

4.廃酸

廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類などすべての酸性溶液

5.廃アルカリ

廃ソーダ液などすべてのアルカリ性溶液

6.廃プラスチック類

合成高分子化合物に係る固形状及び液状のすべてのプラスチック類(合成ゴムを含む)

7.ゴムくず

天然ゴムくずなど(注:合成ゴムくずは、廃プラスチック類)

8.金属くず

鉄くず、アルミくずなどの金属くず

9.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

ビンなどのガラスくず、コンクリートブロックなどのコンクリートくず及び陶器や磁器などの陶磁器くず

10.鉱さい

電気炉や高炉を用いた製鉄過程で発生する残さい

11.がれき類

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片などのがれき類

12.ばいじん

ばい煙発生施設・焼却施設の集じん施設で集められたもの

業種が特定されるもの

13.紙くず

建設業、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から発生する紙くず

14.木くず

1.建設業、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業から発生する木くず、おがくず、バーク類

2.貨物の流通のために使用したパレット

15.繊維くず

建設業、衣類その他の繊維製品製造業を除く繊維工業から発生する木綿や麻などの天然繊維の繊維くず

16.動植物残さ

食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物

17.動物系固形不要物

と畜場でとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物

18.動物のふん尿

畜産農業から排出される動物のふん尿

19.動物の死体

畜産農業から排出される動物の死体

その他

20.その他

汚泥のコンクリート固形化物など、1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの

2.資源物

事業所の資源物は、市では回収いたしません。

資源回収業者または資源回収団体に引き取ってもらってください。

3.事業系一般廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの

注意:市の施設で処理できないごみ

「産業廃棄物」「事業系粗大ごみ」及び下記のもの等は、市では収集および処理はできません。

購入先に引き取ってもらうか、専門の処理業者に依頼してください。中には危険を伴うものもありますので、ごみに混入しないでください。

その他処理できないごみの例

タイヤ・ホイール/塗料・ペンキ・印刷インク/乾電池・ボタン電池/消火器/建築廃材/カセットボンベ・スプレー缶・ライター/農機具/バイク(原付含む)・スクーター・部品/自動車・部品/電動車椅子/バッテリー/蛍光灯/ドラム缶/浴槽/太陽光発電機/太陽光温水器・電気温水器/ピアノ/コンクリートブロック/耐火金庫/ガスボンベ/廃油・石油・灯油/化学薬品・農薬・殺虫剤等/FRP強化プラスチック

お問い合わせ

桜井市役所 環境部 施設課
〒633-0052 桜井市大字浅古485-1
電話:0744-45-2001
ファックス:0744-45-2002
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