事業系一般廃棄物(事業系ごみ)の出し方

更新日:2022年07月19日

事業系一般廃棄物の出し方は、以下の3つの方法があります。

1 市の収集を利用する

2 グリーンパークへ直接持ち込む

3 収集運搬許可業者へ委託する

少量排出事業者は、1・2・3の方法で出すことができます。

多量排出事業者は、1は利用できません。2・3のどちらかで出してください。

1.市の収集を利用する

市の収集を利用する場合は、事前の申し込みが必要になります。

また1回の排出量が可燃ごみは4袋以下、不燃ごみ1袋以下の事業所に限ります。

市で収集できるごみは必ず事業系指定収集袋に入れて、事業者名を記入し、事前に協議した場所に午前8時30分までに出してください。

【回収頻度】可燃ごみ 週2回、不燃ごみ 月2回

 

(注)事業系指定収集袋に入っていないごみ、4袋を超えて排出されたごみは収集することが出来ません。

事業系一般廃棄物指定収集袋

事業系一般廃棄物指定収集袋

事業系指定収集袋は、45リットル 10枚入り 1,400円です。

ごみを事業系指定収集袋に入れて、必ず事業所名を記入して事前に協議した場所に出してください。

2.グリーンパークへ直接持ち込む

直接自身がグリーンパークへ持ち込む場合、時間帯や処理手数料などご留意ください。

【住所】桜井市大字浅古485-1

【処理手数料】10キログラムにつき160円

【搬入時間】平日 8時40分~11時00分、13時00分~15時30分

              土曜日 8時40分~11時00分(第1・3・5土曜日は指定袋に入った可燃ごみのみ)

3.収集運搬許可業者に委託する

桜井市の一般廃棄物収集運搬許可業者に委託してグリーンパークへ搬入してください。

なお、市で個別の許可業者は案内しませんので、各事業者より直接許可業者へお問い合わせください。(「一般廃棄物運搬許可業者一覧」ページ参照)

収集・搬入できるもの

可燃ごみ(もやせるごみ)として収集・搬入できるもの

1,紙くず:銀紙、カーボン紙などの再資源化できない紙類

2,よく水切りした生ごみ

3,繊維くず

4,草、剪定くず

5,弁当容器、ビニール袋などの従業員等が購入して使用したもので、再資源化できないプラスチック類

上記のごみであっても産業廃棄物に該当するごみは収集・搬入できません。

不燃ごみ(もやせないごみ)として収集・搬入できるもの

1,茶碗などの陶器くず

2,飲料用のカン、傘などの金属くず

3,飲料用のビンなどのガラスくず

1~3については、従業員等が購入して使用したもので、再資源化できないものに限る

上記のごみであっても、産業廃棄物に該当するごみは収集・搬入できません。

お問い合わせ

桜井市役所 環境部 施設課
〒633-0052 桜井市大字浅古485-1
電話:0744-45-2001
ファックス:0744-45-2002
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