有害鳥獣被害の防止対策について

更新日:2026年07月01日

鳥獣被害防止対策の基本は、「(1)生息環境管理」「(2)侵入防止(侵入防止柵など)」「(3)捕獲」の3本柱を地域ぐるみで連携して行うことです。
どれか一つだけでは効果が薄く、総合的な対策が重要です。

(1) 生息環境管理(寄せ付けない環境づくり)

動物が人里に近づかない、隠れない環境を作ることが最大の防御です。

【対策例】

  • 農作物残さや食品残さの管理を徹底する。
  • 放任果樹を除去する。
  • エサ場・隠れ場となる耕作放棄地を解消する。
  • 農地に隣接したやぶを狩り払う。
     

(2)侵入防止(農地・集落への侵入を防ぐ)

侵入防止柵を設置するなど、農作物に動物を「近づけない・入れない」ための物理的な対策です。

(3)捕獲(個体数の管理)

猪等が出没し農作物に被害を及ぼす恐れがある場合などで、有害鳥獣を駆除したいときは、区長を通じて農林課までご相談ください。

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桜井市役所 まちづくり部 農林課
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