電気柵にご注意ください!

更新日:2022年03月01日

平成27年7月19日、静岡県において、鳥獣害対策用に設置された電気柵による感電死亡事故が発生しました。

市内にも、イノシシ・シカ等による農作物被害を防ぐため、農業者等の方々が、各所において電気柵を設置されています。感電事故の防止のため、電気柵には絶対に触れないよう、十分ご注意ください。

また、設置・管理者の方は、今一度、適正な設置・運用についてご確認いただきますようお願いします。

 

住民の皆様へ

電気柵には絶対に触れないでください。また、近づかないでください。 ※特に、幼児等を電気柵付近で遊ばせたり、近づかせないようにしてください。

 

設置・管理者の皆様へ

次の事項を遵守ください。

  1. 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(家庭用コンセント)から供給する時は、電気用品安全法の適用を受ける電源装置(電気柵の本体)を使用すること。
  2. 上記1の場合において、公道沿いなど人が容易に立ち入る場所に設置する場合、危険防止のため、15ミリアンペア以上の漏電が起こった場合0.1秒以内に電源を遮断する装置を設置すること。
  3. 電気柵の周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。

 

電気柵に関する経済産業省パンフレット(外部リンク)

 

お問い合わせ

桜井市役所 まちづくり部 農林課 農業振興係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111 (内線3712・3713)
ファックス:0744-48-3121
メールフォームによるお問い合わせ