クーリング・オフ制度

更新日:2022年06月15日

クーリング・オフ制度とは

訪問販売や電話勧誘販売等で商品やサービスの契約を締結した場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。ファックスを用いたクーリング・オフも可能です。 

クーリング・オフできる販売・取引の形態と期間

クーリング・オフ一覧表
取引形態 期間
訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントサービス等) 8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供 (エステ、塾、家庭教師等) 8日間
連鎖販売取引 (マルチ商法等) 20日間
業務提供誘引販売取引 (内職、モニター商法等) 20日間
訪問購入 (業者が出向いて消費者から商品を買い取るもの) 8日間

クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から計算します。

上記販売・取引方法でも、条件によってはクーリング・オフできない場合があります。

書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

クーリング・オフができるかどうか、不明な場合は桜井市消費生活センター(または消費者ホットライン188)にご相談ください。  

クーリング・オフの手続き方法

クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。

クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。

クーリング・オフができる期間内に通知します。

クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

クーリング・オフを「はがき」で行う場合

後のトラブルを避けるため、はがきの両面をコピーしておきましょう。

「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送付したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

クーリング・オフ通知はがきの記載例

クーリングオフはがき(販売会社宛)

販売会社宛

クーリングオフはがき(クレジット会社宛)

クレジット会社宛

  書き方がわからない場合は、桜井市消費生活センター(または消費者ホットライン188)にご相談ください。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 市民協働課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-42-1747
メールフォームによるお問い合わせ