「消費料金に関する訴訟最終告知」という架空請求ハガキにご注意ください!
「民事訴訟告知センター」等と名乗る機関から、「消費料金に関する訴訟最終告知」というハガキが届く事例が市内で発生しています。
「契約会社から契約不履行により訴訟された」「連絡しなければ差し押さえをする」などと書き、消費者を不安にさせたうえで、訴訟の取り下げ等について相談するよう、誘導しています。
身に覚えのない不審なハガキが届いたら架空請求を疑い、決して相手には連絡せずに、桜井市消費生活センターにご相談ください(消費者ホットライン188)。
更新日:2022年03月01日