生活環境

更新日:2022年03月01日

市道を占用するときは

家庭の排水管等を市道に敷設する時等、道路を占用するときは、次の申請書類を提出し、許可を受けることが必要です。

・土木課へ 道路占用許可申請書と敷設工事の場合の道路通行規制許可申請書

・警察へ 道路使用願

注意:なお、国道・県道は中和土木事務所へ申請してください。

市道等の補修用原材料(簡易アスファルト、生コンクリート、砂利等)の支給を受けるときは

生活に関連する市道等の補修に原材料を要する場合は、定められた申請用紙に位置図を添付し、区長(自治会長)から土木課に申請してください。申請後、現地調査し、必要量を決定し支給します。

道路が破損しているとき

道路に穴があいたり、破損したりしたときは、下記へご連絡ください。

・国道・県道 奈良県中和土木事務所(電話番号:48-3073)

・市道 土木課(電話番号:42-9111)

カーブミラー・ガードレールの設置・補修の要望は

カーブミラー(道路反射鏡)、ガードレール(防護柵)の設置または補修をする場合は、区長(自治会長)を通じ、国道・県道は中和土木事務所へ、市道は土木課へ申請してください。

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 土木課 管理係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3123)
ファックス:0744-48-3121
メールフォームによるお問い合わせ