国土利用計画法に基づく土地取引届出制度

更新日:2025年07月01日

国土利用計画法に基づく土地取引届出制度について

一定面積以上の土地取引をした場合は、届出が必要です。

国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取引の届出制度を設けています。土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(例えば、買主)は、2週間以内に土地売買等の届出をしなければなりません。

届出が必要な土地の面積

  • 市街化区域     
    2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域  
    5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外 (桜井市内に該当する区域はありません)
    10,000平方メートル以上

(注)「一団の土地」の届出について

売買契約を行う個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が権利を取得する土地の合計が上記面積要件に該当する場合は届け出が必要です。

(注)現在、奈良県内に事前届出を要する「注視区域」及び「監視区域」に指定されている区域はありません。

届出の手続き

届出期限

契約締結日から2週間(契約締結日を含む)

2週間目にあたる日が官庁の休日に当たる場合は、休日の翌日が期限となります。

届出に必要な書類

令和7年7月1日以降に届出を行う場合、新様式での提出が必要です。

国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42号)が令和7年4月1日に公布、同年7月1日から施行されることに伴い、令和7年7月1日以降、土地売買等届出書については、新しい様式で提出する必要があります。

届出様式については、奈良県のホームページよりダウンロードしてください。

提出書類

  • 土地売買等届出書 4部
  • 土地取引に係る契約書の写し(又はこれに代わるその他の書類)3部
  • 位置図(縮尺1/50,000以上の地形図)3部
  • 周辺状況図(縮尺1/5,000以上の地形図)3部
  • 土地の形状を明らかにする図面(公図・測量図など)3部
  • 委任状(代理で届出する場合)3部
  • その他必要と認められる書類 3部

(注)届出書における押印は不要ですが、委任状については押印が必要です。また、委任状にはすべての筆を記載してください。(例:「大字○○1番地 他2筆」は不可)

審査内容

  土地の利用目的が、土地利用の計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。

罰則

  届出をしなかったり、虚偽の届出をすると6か月以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられることがあります。 詳しくは、奈良県県土利用政策課土地政策係に問い合わせてください。

電話番号 0742-27-8484(ダイヤルイン)

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 都市計画課 景観まちづくり係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
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