国民健康保険こんなときには届出を
届出が必要なとき
国民健康保険に加入するとき、喪失するときには届出が必要です。 いずれの手続きにおいても、
本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等写真付き1点又は写真なし2点以上)、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・通知カード)
をお持ちください。
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こんなとき | 手続きに必要なもの |
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加入 |
他の市町村から転入したとき | ― |
職場の健康保険をやめたとき |
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職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
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子どもが生まれたとき | ― | |
生活保護を受けなくなったとき |
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喪失 |
他の市町村へ転出するとき |
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職場の健康保険に入ったとき |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
死亡したとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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その他 | 住所、世帯主、氏名などが変わったとき |
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世帯が分かれたり、一緒になったとき | ||
修学のため、子どもが他の市町村に住むとき |
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保険証を紛失したとき(汚れて使えなくなったとき) | ― |
ご注意
- 世帯主は、家族に異動があった場合は、必ず14日以内に届け出てください。
届出が遅れた場合は、異動があった時点にさかのぼって資格を取得または喪失します。この場合、給付を受けることが出来ないなどの不利益を被ることがありますので、必ず届出を忘れないようにしましょう。
- マイナンバーカードの健康保険証利用が完了している場合でも、国民健康保険の加入・喪失等の届出は引き続き必要です。
- 別世帯の方が代理で手続きされる場合は委任状が必要です。
お問い合わせ
桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2764・2765)
ファックス:0744-42-9140
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月01日