国民健康保険こんなときには届出を

更新日:2022年03月01日

届出が必要なとき

国民健康保険に加入するとき、やめるときには届出が必要です。 いずれの手続きにおいても、

本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等写真付き1点又は写真なし2点以上)、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・通知カード)

をお持ちください。

 

届出が必要なとき

 

こんなとき 手続きに必要なもの
加入 するとき 他の市町村から転入したとき
職場の健康保険をやめたとき
  • 職場の健康保険の資格喪失証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
  • 被扶養者でなくなった日付のわかる資格喪失証明書
子どもが生まれたとき
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書
やめるとき 他の市町村へ転出するとき
  • 保険証
職場の健康保険に入ったとき
  • 国民健康保険の保険証
  • 職場の健康保険の保険証(未交付の場合は加入したことを証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
死亡したとき
  • 死亡した人の保険証および高齢受給者証(70歳以上の方)
  • 死亡診断書(他の市町村で死亡届を提出したとき)
  • 喪主の印鑑
  • 喪主名義の通帳
生活保護を受けるようになったとき
  • 保険証
  • 保護開始決定通知書
その他 住所、世帯主、氏名などが変わったとき
  • 保険証
世帯が分かれたり、一緒になったとき
修学のため、子どもが他の市町村に住むとき
  • 保険証
  • 在学証明書(学生証等)
保険証を紛失したとき(汚れて使えなくなったとき)

 

ご注意

  • 世帯主は、家族に異動があった場合は、必ず14日以内に届け出てください。
    届出が遅れた場合は、異動があった時点にさかのぼって資格を取得または喪失します。この場合、給付をうけることが出来ないなどの不利益を被ることがありますので、必ず届出を忘れないようにしましょう。
  • 別世帯の方が代理で手続きされる場合は委任状が必要です。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2764・2765)
ファックス:0744-42-9140
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