健康保険資格取得・喪失証明書

更新日:2022年03月01日

健康保険資格取得・喪失証明書

証明書が必要なとき

(1)職場の健康保険等をやめて、国民健康保険に加入するとき

(2)職場の健康保険等に加入し、国民健康保険をやめるとき

注)資格確認書または資格情報のお知らせで資格取得日・資格喪失日等の確認が

できる場合は不要です。

証明等についての注意事項

証明書は、就職した職場または保険証を発行していた保険組合等で発行してもらってください。

なお扶養家族がいる場合は、扶養家族も記載された資格喪失証明書をお持ちください。手続きには証明書の他に必要書類がありますのでご確認のうえ来庁いただきますようお願いします。

提出書類(様式)

様式は決まっていませんが、発行先で様式がない場合などに下記の様式を使用してください。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2764・2765)
ファックス:0744-42-9140
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