オンラインによる転出・転入に係る国民健康保険の手続きについて

更新日:2023年04月24日

令和5年2月6日から、マイナポータルを通じたオンラインでの転出・転入手続きが可能となりました。詳しい内容については下記をご参照ください。

転出

オンラインによる転出手続きをされた方は、窓口での手続き(来庁)が不要となり郵送での手続きが可能となりました。引越し先での転入が確認できましたら、喪失手続きに係る必要書類を郵送させていただきますのでご提出ください。

 

・修学や市外の児童福祉施設、介護保険施設、特別養護老人ホーム等への入所のため他の市区町村に転出したときは、申請いただくことで、引き続き桜井市国民健康保険(以下「桜井市国保」)の保険証を使用できます。詳しくは保険医療課までお問い合わせください。

・桜井市国保の保険証を使用できるのは、転出日の前日までです。転出先にて新しい健康保険証が交付されるまでの間に医療機関を受診するときは、必ず新しい健康保険証がまだ交付されていないことを医療機関に申し出てください。資格がないにもかかわらず桜井市国保の保険証を使用した場合、その間の医療費全額を桜井市国保へ返還していただくことがあります。返還していただいた費用は新しく加入された健康保険に請求することができます。詳しい請求方法については、新しく加入された健康保険にご確認ください。

転入

桜井市国保に加入する方は、窓口での届出が必要となります。市民課にて転入届を提出後、保険医療課の窓口までお越しください。

【必要なもの】

・本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等写真付き1点又は写真なし2点以上)。

・代理人の方が手続きされる場合は委任状。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2764・2765)
ファックス:0744-42-9140
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