産前産後期間相当分の国民健康保険税が軽減されます

更新日:2023年12月27日

産前産後期間相当分の国民健康保険税の軽減について

子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方の国民健康保険税を軽減します。

対象者

 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方

  • 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。
  • 死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も対象となります。

受付期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

軽減の対象となる保険税

出産予定月(または出産月)の前月から4か月間の被保険者に係る国民健康保険税(所得割額、均等割額)が対象となります。
多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月間が対象となります。

  • 産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
  • 令和5年度については、令和6年1月以降の分のみが対象となります。例えば、令和5年11月に出産した場合、出産月の前月から4か月間(令和5年10月から令和6年1月まで)になりますが、令和6年1月分のみが対象となります。
  • 賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。
  • 減額された場合、納めすぎになった国民健康保険税は還付されます。

届出に必要な書類

  • 産前産後期間に係る保険税軽減届出書
  • 母子健康手帳など

出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等写真付き1点又は写真なし2点以上)

別世帯の方が申請される場合は、世帯主からの委任状が必要となります。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2764・2765)
ファックス:0744-42-9140
メールフォームによるお問い合わせ