健康保険証が廃止され、マイナ保険証に移行します

更新日:2024年03月12日

国民健康保険証の廃止について

国から健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が示され、医療機関や薬局などにかかる際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行していくこととなりました。これにより、現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されました(12月2日以降は保険証の発行ができなくなります)。  なお、廃止の時点で発行済みの健康保険証は、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用することができます。12月2日以降に転居や世帯主変更など、住基情報の異動が生じた場合は国民健康保険証は失効します。

保険証は有効期限が切れるまで廃棄しないでください

本年4月の国民健康保険被保険者証一斉更新時に交付した被保険者証(最長有効期限:令和7年7月31日)は、健康保険証が廃止される12月2日以降も引き続き使用することが可能です。有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。

令和6年12月2日以降はマイナ保険証をご利用ください

12月2日の健康保険証廃止以降は、マイナ保険証の提示が原則となります。マイナポータル等よりマイナ保険証のご登録をしていただき、ぜひマイナ保険証をご利用ください。

まだマイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおりの保険診療を受けることができます。

令和6年12月2日以降に桜井市国民健康保険に加入される方へ

マイナ保険証を保有していない方には、加入時に健康保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付し、マイナ保険証を保有されている方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。(注 資格情報のお知らせだけでは医療機関等を受診することはできません。)

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2764・2765)
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