マイナンバーカードの健康保険証利用

更新日:2024年11月08日

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用が令和3年10月20日より開始されました。利用の申込み(初回登録)をしていただくことで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

利用いただける医療機関・薬局は、機器の導入に合わせて順次追加されます。そのため機器が導入されていない医療機関や薬局、また訪問介護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、従来通り健康保険証または資格確認書の提示が必要となります。

利用できる医療機関・薬局につきましては、受診の前に受診される医療機関・薬局にお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページをご確認ください。

(注)従来の健康保険証についてもこれまでどおり利用できます。

なお、利用方法は医療機関・薬局で導入されている機器により異なります。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

マイナンバーカード利用によるメリット

・引越しや就職・転職の後も、そのまま健康保険証として使用できます。

引っ越しや就職・転職をしても、マイナンバーカードを健康保険証として使用することができます。ただし医療保険者が変わる場合は、加入・脱退の届出が引き続き必要です。

・オンラインによる健康保険資格の確認により、高齢受給者証(後期高齢者医療の方は除く)や限度額適用認定証など、医療機関・薬局の窓口への持参がなくても、医療費の請求に限度額等が適用されます(一部、国民健康保険税に滞納がある方を除く)。

福祉医療費助成に該当される方の受給資格証の持参は引き続き必要です。

・カードリーダーで健康保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付がスムーズになります。

・マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報(後期高齢者医療に加入の方は健診情報)を確認できるようになります。

本人同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

・マイナポータルで自分の医療費通知情報を確認できるようになります。

マイナポータルを通じて医療費通知情報を取得することにより確定申告の医療費控除の手続きが簡単にできるようになります。

マイナンバーカードの事前登録

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。登録の申し込みは次のところで手続きいただけます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー

マイナンバーカードの紐づけの確認方法について

マイナンバーカードと紐づいている健康保険証については、スマートフォン等を利用して確認することができます。

対応端末をお持ちでない場合でも、ご家族の方等が対応端末をお持ちであれば、ご自身のマイナンバーカードを使って確認することが可能です。

マイナンバーカードに紐づいている健康保険証情報の確認方法

スマートフォン等で「マイナポータル」アプリ・サイトのトップ画面「証明書」から

「健康保険証」アイコンをタップするとご確認いただけます。

詳しくは、マイナポータルのホームページをご確認ください。

パソコンやスマートフォン等を利用することが出来ない方

桜井市では、パソコンやスマートフォン等を利用することが出来ない方でも、マイナポータルへアクセスし、自分の情報を確認することができるようにするため、市役所本庁舎内にマイナポータル用端末を設置しています。

設置場所

市役所本庁舎1階 保険医療課窓口

市役所本庁舎1階 市民課窓口

月曜から金曜(祝日、年末年始を除く)

午前8時30分から午後5時15分まで

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除を希望する方は、加入する医療保険者等に申請が必要となります。桜井市の国民健康保険、奈良県後期高齢者医療保険にご加入の方は下記の申請書により申請してください。

国民健康保険

後期高齢者医療保険

マイナンバーカードの交付申請

マイナンバーカードの交付には申請が必要となります。手続きについては下記のホームページをご確認ください。

窓口負担割合等の相談窓口について

医療費の窓口負担割合等に疑問が生じた場合、保険者へ相談できます。

医療費の窓口負担割合は、年齢に応じて、6歳までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割負担となっています。ただし、所得状況等によってこの割合が変更となる場合があります。
また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。
医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(注)は、次の相談窓口(桜井市国民健康保険加入者の方)にご相談ください。

【相談窓口】
桜井市役所 市民生活部 保険医療課
保険年金・徴収係
電話:0744-42-9111

DV・虐待等被害者の方へ健康保険にかかるお知らせ

DV・虐待等被害者の方はご自身の情報がオンライン資格確認で開示されないよう健康保険証または資格確認書(後期高齢者医療制度、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等)の発行元に届出をしていただく必要があります。ただし、桜井市の国民健康保険に加入されており桜井市で住民基本台帳事務における支援措置を受けている方(住民票等の発行を制限している方)は、届出の必要はございません。

ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者にかかわらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法はマイナポータルより代理人を解除する方法を検索いただき、ご確認ください。

また、マイナンバーカードを置いたまま避難した場合は、加害者にご自身の情報を閲覧できないようにするため、ご自身でマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へ連絡し、マイナンバーカードの利用停止を行う必要があります。

DV・虐待等被害者の方で健康保険証の発行元に届出を行った場合

DV・虐待等被害者の方で健康保険証または資格確認書の発行元に届出を行った場合は、以下の機能が利用できません。

・マイナンバーカードの健康保険証としての利用。

・ご自身の健康保険情報、医療費情報、薬剤情報、特定健診情報(後期高齢者医療に加入の方は健診情報)、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧。

 

DV・虐待等被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合、届出をしたすべての健康保険証または資格確認書の発行元へ、閲覧制限が不要となったことを届出てください。なお、桜井市の国民健康保険に加入されており桜井市で住民基本台帳事務における支援措置を申し出ている場合は、市民課へ支援が不要になったことを届出てください。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-42-9140
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