重度心身障害者医療費助成制度の現物給付対象年齢拡大【令和6年8月診療分より】
【令和6年8月より現物給付方式の対象年齢を拡大します!】
子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもの健康保持を図ることを目的として、令和6年8月診療分より、小・中・高校生世代も奈良県内の医療機関等における窓口負担(保険適用分)が一部負担金(注意)のみとなります。
ただし、受給資格証の提示を忘れてしまった場合や奈良県外で診療を受ける場合は、今まで通り健康保険の自己負担額をお支払いください。後日、桜井市へ助成申請の手続きにご来庁ください。
また、学校などでけがをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度(加入者のみ)が優先されます。この制度をご利用される場合は、受給資格証を使用しないでください。
重度心身障害者医療費助成制度を受給中の方には、令和6年6月中旬に更新申請書を送付します。期限までにご提出をお願いします。
(注意)一部負担金については、変更ありません。
助成金の支給方法
年齢 | 令和6年7月診療分まで | 令和6年8月診療分から |
未就学児 | 現物給付方式 | 現物給付方式 |
小学生 | 自動償還払い方式 | |
中学生 | ||
高校生世代 |
現物給付方式 … 医療機関等の窓口で健康保険証と受給資格証を提示することで、一部負担金のみの支払いで受診できる方式です。
自動償還払い方式 … 医療機関等の窓口で健康保険証と受給資格証を提示し、健康保険の自己負担額をお支払いください。その後、一部負担金を差し引いた金額を助成金として、自動的に登録口座へ振り込む方式です。
お問い合わせ
桜井市役所 市民生活部 保険医療課 医療係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2772・2773)
ファックス:0744-42-9140
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2024年03月20日