桜井市新型インフルエンザ等対策行動計画

更新日:2026年06月25日

新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとウイルスの抗原性が大きく異なる新型ウイルスが出現することにより、およそ10年から40年の周期で発生しています。ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないため、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されています。 また、未知の感染症である新感染症の中で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きいものが発生する可能性があり、これらが発生した場合には、国家の危機管理として対応する必要があります。 

従前の行動計画は、平成27年に策定されたものでしたが、国及び奈良県の行動計画が改定されたことに伴い、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等以外も含めた幅広い課題に対応できる社会をめざすため、令和8年6月に「桜井市新型インフルエンザ等対策行動計画」を改定しました。

計画では、新型インフルエンザ等対策措置法第8条に基づき、市の新型インフルエンザ等対策に関する基本的な方針や対応などを示しています。

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