介護用品(紙おむつ等)給付事業
在宅生活している寝たきり高齢者等に対し、紙おむつ等を支給し、家庭の経済的な負担を軽減する制度です。
<対象者>
下記の4点すべてに該当する方が対象です。
- 市内に居住する「在宅」の高齢者等(*入所・入院中は利用できません)
- 介護保険の認定が「要介護3以上」
- 市民税が「非課税の世帯」
- 市税等の滞納がない世帯に属すること
<制度概要>
下記のカタログの中から、上限7,000円で商品・数量を選んでください。
選んだ商品が偶数月に自宅へ配達されます。
商品価格は市が負担するため、自己負担は0円です。
〈注意点〉7,000円を超える注文はできません。
〈お知らせ〉
「おむつカバー(カタログの㉒番)」につきまして、
ご希望がないことから、令和7年3月で給付を終了いたします。
つきましては、令和7年4月配送分から、カタログの㉒番は欠番といたします。
おむつカバー以外の商品の付番に変更はございません。
令和7年2月配送分で「おむつカバー」の給付を希望されるご利用者様は、
種類変更の申込締切:令和7年1月15日(水曜日)までに
電話または窓口で、高齢福祉課地域包括ケア係へご連絡ください。
ご理解を賜りますようお願いいたします。
<変更があった場合>
商品の変更、また入院や施設入所などで在宅でなくなった場合には、奇数月の15日(15日が休日の場合は直前の平日)までに高齢福祉課に連絡をお願いします。
<利用の申請>
高齢福祉課へ申請していただきます。
- 高齢福祉課窓口で、所定の申請用紙に必要事項を記入し申請してください。
- 給付決定されますと、指定の業者から直接自宅へ配送されます。
- その他詳しいことは、高齢福祉課までお問い合わせください。
桜井市家族介護用品(紙おむつ等)給付事業のご案内 (PDFファイル: 250.9KB)
更新日:2024年11月21日