訪問理美容サービス事業

更新日:2024年04月01日

老衰・心身の障害等により、理髪店や美容院に出向くのが困難な在宅の高齢者に対し、理美容師が訪問し、理美容サービスを行い高齢者の保健衛生の増進を図るとともに経済的負担の軽減を図る制度です。  

<サービスの内容>

頭髪の刈り込み等 

<対象者>

・市内に居住するおおむね65歳以上の単身者世帯または高齢者のみの世帯 ・市民税が非課税の世帯 ・心身の障害等の理由により、一般の理美容サービスを利用することが困難な方  ・市税等を滞納していない方

<利用料金および回数>

利用料金…1回につき、2,500円 利用回数…年4回まで  

<利用の申請>

高齢福祉課へ申請していただきます。

  • 高齢福祉課窓口で、所定の申請用紙に必要事項を記入し申請してください。
  • 利用決定しますと、利用券を交付します。
  • その他詳しいことは、高齢福祉課までお問い合わせください。

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 高齢福祉課 地域包括ケア係
〒633-0062 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-48-3103(直通)
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