重度心身障害老人等医療費の助成制度
対象
65歳以上の後期高齢者医療制度に加入している方で心身障害者医療費助成事業の対象となる障害を持つ方(身体障害者手帳1級・2級または療育手帳A1、A2級の交付を受けている方)
75歳以上でひとり親家庭等医療費助成事業の対象となる方【配偶者のいない女子または男子であって、18歳未満(18歳に達する日以後、最初に到達する3月31日まで)の児童を養育している方。 父母のいない18歳未満(18歳に達する日以後、最初に到達する3月31日まで)の児童を養育している配偶者のいない女子または男子、及び婚姻をしたことがない女子または男子。】
所得制限
【65歳以上で心身障害者医療費助成事業の対象となる障害を持つ方】
本人・配偶者及び扶養義務者のそれぞれの所得から各控除額を引いた額が、旧国民年金法施行令に定める老齢福祉年金の支給制限額未満であれば助成の対象となります。
【75歳以上でひとり親家庭等医療費助成事業の対象となる方】
母もしくは父(またはこれに準じる方)及び扶養義務者の所得から各控除額を引いた額が、児童扶養手当施行令の支給制限額未満であれば助成の対象となります。
旧国民年金法施行令に定める老齢福祉年金の支給制限額 (Wordファイル: 57.0KB)
児童扶養手当施行令の支給制限額 (PDFファイル: 15.7KB)
申請手続き
市役所保険医療課の窓口で対象となる方が記載されている後期高齢者医療被保険者証・身体障害者手帳・療育手帳・振込先のわかる通帳等をご持参ください。
所得のわかる証明が必要となる場合があります。
尚、更新用の申請書は毎年9月前後にお送りいたします。
所得のわかる証明について
1月から7月の間に有効となる申請の場合は前々年中の、8月~12月の間に有効となる申請の場合は前年中の本人・配偶者及び扶養義務者のそれぞれの所得・控除額・扶養人数などがわかる証明書(課税証明等)が必要となります。 ただし、上記の証明が桜井市で発行可能な場合には、証明を添付していただく必要はありません。
助成の内容
医療機関等の窓口で後期高齢者医療被保険者証を提示し、自己負担額(1割から3割)をお支払いください。 通常は、5か月後の月末までに一部負担金を差し引いた金額を助成金として、登録口座にお振り込みいたします。
助成金の支払済通知書は3か月分をまとめて送付いたします。
診療月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
通知月 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
助成金は医療機関等から提出される診療報酬明細書をもとに計算し、お支払いいたしますので、医療機関からの書類が遅れたり、誤りがあった場合には、助成金の支払いも遅れますのでご了承ください。
一部負担金について
1か月1医療機関(診療報酬明細書毎)につき500円(14日以上の入院の場合は1,000円)。 処方箋による調剤薬局分につきましては、一部負担金は発生しません(全額助成)。
ご注意
健康診断等や健康保険適用外の医療費(入院時の食事代等)やベッド差額代(個室代)などにつきましては助成の対象とはなりませんのでご留意ください。
委任状(福祉医療に関する届出)
概要
福祉医療に関する手続きを行うとき、本人または同一世帯の家族以外の方が代理で来庁される場合は、原則として『委任状』および、代理人本人の本人確認書類(写真付き1点または写真なし2点)が必要です。
1.官公署が発行した写真付きの書類等(マイナンバーカード・パスポート・住民基本台帳カード・在留カード・運転経歴証明書・本人の写真が貼付された各種免許証・許可書・資格証など)
2.官公署が発行する書類等(健康保険の被保険者証・各種医療証や年金証明など)
3.その他、本人であることを確認することができる市長が適当と認める書類
ただし、有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。マイナンバー通知カード(紙のカード)は本人確認書類として使用できません。
お問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2772・2773)
ファックス:0744-42-9140
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更新日:2022年03月01日