地域生活支援事業

更新日:2022年03月01日

地域や利用者の実情に応じて市が中心になって行う事業です。

移動支援事業、日中一時支援事業などがあり、利用希望者は、社会福祉課に申請し、事業所と契約をしてサービスを受けることになります。

ただし、原則費用の1割が自己負担となります。

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2121・2122)
ファックス:0744-44-2172
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