特別障害者手当

更新日:2022年03月01日

(月額)27,350円(対象月令和2年4月分~)

(対象者)20歳以上の精神又は身体の重度の重複の障害により日常生活において常時特別の介護を必要とする方。

ただし、3ヶ月以上の入院、施設入所者を除く。所得による制限があります。

(支払)年4回(2,5,8,11月に3か月分をまとめて口座振込)

手帳申請とは別に診断書が必要になります。必要書類等は窓口へお問い合わせください

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2121・2122)
ファックス:0744-44-2172
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