障害児福祉手当
(月額)14,880円(対象月令和2年4月分~)
(対象者)20歳以下の精神又は重度の障害により、日常生活において常時介護を必要とする児童。
ただし、施設入所児を除く。所得による制限があります。
(支払)年4回(2、5、8、11月に3か月分をまとめて口座振込)
手帳申請とは別に診断書が必要となります。必要書類等は窓口へお問い合わせください。
お問い合わせ
桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2121・2122)
ファックス:0744-44-2172
メールフォームによるお問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2121・2122)
ファックス:0744-44-2172
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月01日