重度心身障害者医療費の助成制度
対象
75歳未満で、身体障害者手帳1級・2級または療育手帳A1、A2級の交付を受けている方が受給対象者となります。
所得制限
本人・配偶者及び扶養義務者のそれぞれの所得から各控除額を引いた額が、旧国民年金法施行令に定める老齢福祉年金の支給制限額未満であれば助成の対象となります。
旧国民年金法施行令に定める老齢福祉年金の支給制限額 (PDFファイル: 16.0KB)
申請手続き
市役所保険医療課の窓口で対象となる方が記載されている健康保険証・身体障害者手帳・療育手帳・振込先のわかる通帳等をご持参ください。
所得のわかる証明が必要となる場合があります。
尚、更新用の申請書は毎年6月中旬にお送りいたします。
所得のわかる証明について
1月から7月の間に有効となる申請の場合は前々年中の、8月~12月の間に有効となる申請の場合は前年中の本人・配偶者及び扶養義務者のそれぞれの所得・控除額・扶養人数などがわかる証明書(課税証明等)が必要となります。 ただし、上記の証明が桜井市で発行可能な場合には、証明を添付していただく必要はありません。
助成の内容
小学校就学前の乳幼児が県内で診療を受ける場合(現物給付方式)
医療機関等の窓口で健康保険証と心身障害者医療費受給資格証(水色)を提示し、福祉医療一部負担金(注意1)をお支払いください。
調剤分は全額助成しますので一部負担金は不要です。
県内で診療を受ける場合
医療機関等の窓口で健康保険証と心身障害者医療費受給資格証を提示し、健康保険の自己負担額(2割または3割)をお支払いください。 通常は、3~4か月後の月末(注意2)までに
一部負担金を差し引いた金額を助成金として、登録口座にお振り込みいたします。
助成金の支払済通知書は3か月分をまとめて送付いたします。
診療月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
通知月 | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
助成金は医療機関等から提出される診療報酬明細書をもとに計算し、お支払いいたしますので、医療機関からの書類の遅れや、誤りがあった場合には、助成金の支払いも遅れますのでご了承ください。
県外で診療を受ける場合
医療機関の窓口で健康保険証を提示し、健康保険の自己負担額(2割または3割)をお支払いください。
現物給付・自動償還にはなりませんので、下記の1または2の方法により、助成申請をしてください。
福祉医療一部負担金(注意1)を差し引いた金額(調剤分は全額助成)を助成金として、登録口座に振り込みます。
助成金の支払済通知所は3か月分をまとめて送付します。
1.桜井市国民健康保険の加入者
- 領収書[治療を受けた方の氏名・診療年月・診療日数・診療点数・自己負担額(保険適用分)がわかるものに限る]
- 健康保険被保険者証
- 振込先を確認できるもの(通帳等)
以上を持参のうえ申請してください。
2.桜井市国民健康保険以外の健康保険(または組合)の加入者
まず健康保険に高額療養費・付加給付金の有無をご確認ください。
(あきらかに高額療養費が発生しないと思われる場合はこの限りではありません。)
高額療養費等が発生する場合→
- 高額療養費等の給付金額がわかるもの(健康保険から交付される『支払決定通知書』や給与振込みに含まれる場合は『給与明細』等)
- 領収書(コピー可)
- 健康保険被保険者証
- 振込先を確認できるもの(通帳等)
- 所得のわかる証明(注意3)が必要になる場合があります。
高額療養費等が発生しない場合→
- 領収書
- 健康保険被保険者証
- 振込先を確認できるもの(通帳等)
以上を持参のうえ申請してください。
一部負担金について
1か月1医療機関(診療報酬明細書)につき500円(14日以上の入院の場合は1,000円)。
処方箋による調剤薬局分につきましては、一部負担金は発生しません(全額助成)。
なお、奈良県内においては調剤薬局につきましても必ず受給資格書を提示したいただくようお願いします。
(注意1)~(注意3)について
(注意1) 福祉医療一部負担金について
1か月1医療機関(診療報酬明細書毎)につき500円です。ただし14日以上の入院と小中学生の通院は1,000円です。
調剤薬局(処方箋による保険適用分)は全額助成しますいので一部負担金は必要ありません。
受給資格者証の見せ忘れにご注意ください。
(注意2)について
→助成金は医療機関等から提出される明細書をもとに計算します。この明細書の提出時期や内容に変更などがあった場合は助成金支払いが遅れることがあります。
(注意3)所得のわかる証明について
1月から7月の間に有効となる申請書の場合は前々年中の、8月~12月の間に有効となる申請の場合は前年中の、主たる養育者の所得・控除額・不要人数などがわかる証明書(課税証明等)。
ただし、この証明が桜井市で発行可能な場合は、証明添付の必要はありません。
ご注意
- 健康診断費用、入院時の食事代、ベッド差額代(個室代)など健康保険適用外の費用は助成対象外です。
- 加入中の健康保険からの給付金(診療費・高額療養費等)と医療助成金を重複して受け取ることはできません。重複受給された場合は後日、重複分の助成金は市は返金していだだくことになります。
- 加入中の健康保険に変更があったときは、速やかに新しい健康保険被保険者証を持参のうえ、保険変更の届け出をしてください。
- 転出等で資格を喪失されるときは速やかに受給者資格証を返還してください。資格喪失日から受給資格証は使用できません。使用された場合は資格喪失日にさかのぼって医療費助成金を返還していただかくことになります。
- 学校、幼稚園、保育所等でけがをして独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられるときは助成対象外です。給付金を受給された場合は後日、重複分の助成金は市へ返金していただくことになります。
- 交通事故など第三者行為の損害賠償請求の対象となるときは助成対象外です。
- 上記の4.~6.に該当するときは受給資格証は使用しないでください。
お問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2772・2773)
ファックス:0744-42-9140
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月01日