行政不服審査制度
行政不服審査制度の概要
行政不服審査制度は、「行政不服審査法」に基づき、行政庁の違法又は不当な処分等に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政庁に対する不服申立をすることができるようにすることで、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とした制度です。 行政庁の処分に対して不服を申し立てることを「審査請求」といいます。また、行政庁の処分に対してだけでなく、行政庁の不作為(法令に基づいて申請をしたにもかかわらず何らの処分もされない場合)についても審査請求することができます。
審査請求をすることができる人
- 市長等の処分に対して、不服がある人
(法人が審査請求をすることもできます。)
- 法令に基づき市長等に対して申請をしたが、当該申請から相当の期間が経過しても市長等から何らの処分がされない人
審査請求の対象
「処分その他公権力の行使に当たる行為」が対象となります。 制度そのものの改廃、苦情等は対象になりません。 なお、原則として、審査請求の対象となる処分を行う場合は、当該処分について審査請求ができることを教示することとされており、処分の通知書等に教示内容が記載されています。
審査請求をすることができる期間
審査請求をすることができる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、原則として審査請求をすることはできません。
審査請求の手続き
審査請求は、法律に口頭でできる旨の定めがある場合を除き、必要な事項を記載した審査請求書を提出する必要があります。
【提出先】 出納課又は各処分にかかる担当課
手続きの一般的な流れ
- 審査請求書の提出
- 審理員の指名、指名した旨の通知
- 審査請求書の送付、弁明書の提出の求め
- 弁明書の提出
- 弁明書の送付、反論書の提出の求め
- 反論書の提出
- 審理
- 審理終結及び審理員意見書等の提出予定時期の通知
- 審理員意見書の提出
- 桜井市行政不服審査会への諮問
- 審理員意見書等の送付、諮問した旨の通知
- 桜井市行政不服審査会の答申
- 答申書の写しの送付
- 裁決
- 裁決書の謄本の送付
- 審査請求人は、口頭意見陳述の申立て、証拠書類の提出、提出書類等の閲覧等を行うことができます。
- また、審理員は、必要に応じて物件の提出要求、参考人の陳述及び鑑定の要求、検証、審理関係人への質問を行うことがあります。
審査請求の一般的な流れフローチャート (PDFファイル: 165.0KB)
審査請求書の提出方法について
- 審査請求書は、郵送又は持参により提出してください。(メール、ファックス等による提出はできません。)
- 審査請求書を作成される際は、下記の様式や記載例を参考にしてください。
- できるだけ、処分庁から送付された処分通知書の写し(コピー)を添付してください。
- 法人その他の団体が審査請求をする場合は、代表者の資格を証明する書類(登記事項証明書等)を添付してください。
- 代理人によって審査請求をする場合は、委任状を添付してください。
- 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。審査請求を取り下げる場合は、審査請求取下書を提出してください。
審査請求書(処分)の記載例 (PDFファイル: 80.4KB)
審査請求書(不作為)の記載例 (PDFファイル: 71.7KB)
審理員制度
審査請求書について、審査請求人と処分庁等の主張を公正に審理するため、処分に関与していないなどの一定の要件を満たす職員のうちから指名される「審理員」が審理を行います。
桜井市行政不服審査会
行政不服審査法の規定に基づき設置される桜井市行政不服審査会は、3名の委員により構成されています。 審査庁からの諮問に応じ、審査請求事件にかかる調査審議を行い、審査庁の判断の妥当性を第三者の立場でチェックします。
審査会の開催状況及び議事録について
開催日 | 会議録 |
令和4年3月4日 | 第1回行政不服審査会(PDFファイル:59.2KB) |
令和4年3月28日 | 第2回行政不服審査会(PDFファイル:52.5KB) |
令和4年4月15日 | 第3回行政不服審査会(PDFファイル:48.8KB) |
開催日 | 会議録 |
令和元年12月17日 | 第1回行政不服審査会(PDFファイル:69.8KB) |
令和2年1月27日 | 第2回行政不服審査会(PDFファイル:86.4KB) |
令和2年2月17日 | 第3回行政不服審査会(PDFファイル:85.8KB) |
審査会の答申について
事件名 | 答申日 | 答申書 |
生活保護法第78条の規定に基づく生活保護費徴収金決定処分に係る審査請求 |
令和4年5月2日 | 令和3年度答申第1号(PDFファイル:345.7KB) |
事件名 | 答申日 | 答申書 |
平成31年度固定資産税賦課処分及び都市計画税賦課処分についての審査請求 | 令和2年3月5日 | 令和元年度答申第1号(PDFファイル:302.1KB) |
平成31年度(平成30年度分)市県民税税額変更(決定)通知書についての審査請求 | 令和2年3月5日 | 令和元年度答申第2号(PDFファイル:373.2KB) |
行政不服審査法第85条に基づく裁決等の内容の公表
行政不服審査法第85条で「不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならない。」と規定されていることから、裁決書を公表します。
裁決書の公表について
事件名 |
裁決日 |
裁決書 |
生活保護法第78条の規定に基づく生活保護費徴収金決定処分に係る審査請求 | 令和4年6月7日 |
事件名 | 裁決日 |
裁決書 |
平成31年度固定資産税賦課処分及び都市計画税賦課処分についての審査請求 | 令和2年3月18日 | |
平成31年度(平成30年度分)市県民税税額変更(決定)通知書についての審査請求 | 令和2年3月18日 |
更新日:2023年12月14日