日常生活用具の給付します
日常生活用具について
身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた方や難病患者・関節リウマチ患者の方のうち、在宅で生活を営む方に対して日常生活用具を給付します(ストマ装具は在宅の方に限らない)。
- 社会福祉課障害福祉係にて事前の申請が必要です。すでに購入されたものに対する給付はできません。
- 介護保険制度で同等の用具がある場合は、介護保険制度が優先されます。
- 利用者の負担は、原則、購入にかかる費用の1割となります(所得制限あり)。ただし、限度額を超える分の費用については、利用者本人にその差額を負担していただきます。
- 一度給付を受けた用具について、再度給付を受けようとするときは、給付を受けた用具の基準年数を経過し、かつ、使用不能な状態になった場合に限られます。
対象用具について
・桜井市心身障害者用日常生活用具一覧(身体障害者手帳・療育手帳) (PDFファイル: 180.9KB)
・桜井市難病患者等用日常生活用具一覧(難病患者・関節リウマチ患者) (PDFファイル: 88.0KB)
令和7年4月1日から日常生活用具の給付対象品目が追加されました。詳細は上記の日常生活用具一覧でご確認ください。
- 自家発電機等(人工呼吸器等の予備電源)
- 視覚障害者用血圧計(音声式)
- エアーマット(褥瘡予防)
申請に必要なものについて
お問い合わせ
桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2121・2122)
ファックス:0744-44-2172
メールフォームによるお問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2121・2122)
ファックス:0744-44-2172
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更新日:2025年04月01日