障害者福祉タクシー券の交付について

更新日:2022年03月01日

重度障害者(児)で、次の要件に該当している方を対象にタクシー券を支給させていただきます。

(助成内容)
重度障害者(児)で、毎年度3月30日以降に、申請によりタクシー券1冊(48枚)を交付いたします。(ただし、障害手帳新規取得・等級変更・転入等で対象者になられた方は、交付月より月4枚の計算で交付いたします。)
助成金額は、タクシー券1枚につき基本料金のうち500円を上限として負担させていただきます。

(対象者)
視覚、下肢、体幹、移動、内部機能障害があり、それぞれの障害程度が1級又は2級及び療育手帳Aの所持者

(必要なもの)
・印鑑
・身体障害者手帳または療育手帳
・余っている前年度の利用券

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2121・2122)
ファックス:0744-44-2172
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