国土利用計画法による届出

更新日:2022年03月01日

 大規模な土地取引には届出が必要です。

 提出期限は契約締結日から2週間以内です。  国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取引の届出制度を設けています。

 土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(例えば、買主)は、2週間以内に土地売買等の届出をしなければなりません。

届出が必要な土地の面積

  • 市街化区域     
    2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域  
    5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外 
    10,000平方メートル以上

届出先

  届出書に必要事項を記入し、添付書類(契約書の写し、地図など)とともに、土地の所在する市町村役場に届け出て下さい。

審査内容

  土地の利用目的が、土地利用の計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。

罰則

  届出をしなかったり、虚偽の届出をすると6か月以下の懲役、または、100万円以下の罰金に処せられることがあります。 詳しくは、奈良県県土利用政策室県土利用政策係に問い合わせてください。

電話番号 0742-27-8484(ダイヤルイン)

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 都市計画課 景観まちづくり係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
メールフォームによるお問い合わせ