高額介護サービス費
介護保険の自己負担が高額になったときは・・・
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担(1~3割)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請することにより超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
令和3年8月より高額介護サービス費の負担限度額が変わります (PDF:770KB) (PDFファイル: 770.0KB)
| 区分 | 世帯の限度額 | 個人の限度額 |
|---|---|---|
| 生活保護受給者の方等 | 15,000円 | 15,000円 |
| 世帯全員が市民税非課税で、 前年の課税年金収入額とその他合計所得金額の合計が 80万円以下の方等 |
24,600円 | 15,000円 |
| 世帯全員が市民税非課税で、 前年の課税年金収入額とその他合計所得金額の合計が 80万円を超える方 | 24,600円 | 24,600円 |
| 市民税課税~年収約770万円未満の方 | 44,400円 | 44,400円 |
| 年収約770万円以上~1,160万円未満の方 | 93,000円 | 93,000円 |
| 年収約1,160万円以上の方 | 140,100円 | 140,100円 |
- 同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。
- 給付を受けるには、申請が必要です。(該当者には、本市からご案内します)
令和8年1月30日支給予定の高額介護(予防)サービス費及び高額介護予防サービス費相当事業費の支給日の変更について
令和7年11月25日から桜井市の介護保険システムが標準化し、移行後に生じたシステム改修等に時間がかかり、令和8年1月30日支給予定分の高額介護(予防)サービス費及び高額介護予防サービス費相当事業費につきましては、令和8年2月10日支給となります。
2月10日以降は通常通りの原則毎月30日支給(土日祝の場合は前営業日)となる予定です。
システム移行につき、不手際が御座いますことをお詫びするとともに、今後も改善できる点については善処するよう努めますので、よろしくお願いいたします。
お問い合わせ
桜井市役所 福祉保健部 高齢福祉課 介護保険係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2161・2162・2163)
ファックス:0744-48-5175
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2026年01月27日