物価高対応子育て応援手当について

更新日:2026年01月08日

令和7年11月21日に内閣で閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校生年代までのこども達に1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

(桜井市)物価高対応子育て応援手当標準リーフレット(PDFファイル:626.4KB)

制度についての問い合わせ

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
電話番号:0120-252-071(平日午前9時から午後6時まで)

概要

概要

支給対象者

申請の要否

支給時期

1.桜井市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受けた方

申請不要(公務員を除く)

2月上旬に支給のお知らせを発送予定

2月下旬

2.桜井市において令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の申請を「令和8年1月30日まで」に完了した方

3. 桜井市において令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の申請を「令和8年2月1日以降」に完了した方

申請必要

児童手当申請時に案内します。

3月以降随時支給

4. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方

(注意)元配偶者から応援手当を受け取っている場合や、既にこどものために応援手当が使われている場合を除く。

申請必要

支給を希望される方は、保育教育課へご相談ください。

3月以降随時支給

5.所属庁から児童手当を受給している公務員

申請必要

所属庁から交付される申請書を下記申請先へ提出してください。

なお、令和7年10月1日以降に桜井市に転入された方は転入元の市区町村に申請してください。

3月以降随時支給

支給対象者

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受けた方

(2)令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の申請をした方

(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方(元配偶者から応援手当を受け取っている場合や、既にこどものために応援手当が使われている場合を除く。)

 

(注) 児童手当の支給を受ける方が物価高対応子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に亡くなられた場合は、その方に代わって翌月分から児童手当の支給を受けることになった方等に対して支給します。

(注) 児童手当の支給を受けていない方でも、DV被害によりお子さんとともに避難されている方については、物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合があります。

(注) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を受給されている方であっても、離婚等により対象児童を監護しなくなった場合には物価高対応子育て応援手当が支給されない場合があります。

支給対象児童

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の対象となっているお子さん

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生したお子さん

支給額

対象児童1人当たり2万円(1回限り)

申請方法、支給時期

申請が不要な方

・桜井市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受けた方

・桜井市において令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の申請を「令和8年1月30日まで」にした方

対象者には2月上旬に「支給のお知らせ」を発送し、2月下旬に児童手当振込口座に振込予定です。

応援手当の振込名義は「サクライシコソダテオウエンテアテ」です。

振込後の通知はございませんので、通帳記帳等でご確認ください。

なお、応援手当の受け取りを希望しない場合や児童手当振込口座について振込に支障が出る場合は届け出が必要です。

(受け取りを希望しない場合)物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(PDFファイル:81.6KB)

(振込口座について振込に支障が出る場合)物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(PDFファイル:157.4KB)

申請が必要な方

・桜井市において令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の申請を「令和8年2月1日以降」にした方

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方(元配偶者から応援手当を受け取っている場合や、既にこどものために応援手当が使われている場合を除く。)

・所属庁から児童手当を受給している公務員

上記に当てはまる方は下記申請書に必要事項をご記入の上、桜井市役所 保育教育課(下記申請先)へご提出ください。

申請書

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)(必着)まで

ただし、令和8年3月に出生した児童に係る申請については、令和8年4月30日(木曜日)(必着)

申請先

〒633-8585

奈良県桜井市大字粟殿432番地の1

桜井市役所 保育教育課 手当係 (市役所1階9番窓口)

支給予定日

申請を受付後、3月以降に随時支給予定です。

書類に不備がある場合等は、不備が解消されてからの振込となります。

応援手当の振込名義は「サクライシコソダテオウエンテアテ」です。

公務員の方へ

令和7年9月分の児童手当受給者の公務員の方は、所属庁から児童手当の受給者であることを証明した申請書が交付されます。交付された申請書に必要事項をご記入のうえ、令和7年9月30日時点における住所地の市区町村(令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者は当該児童手当の認定を行った時点における住所地の市区町村)へ提出してください。

申請期限がありますので、申請書が交付された後、速やかに申請方法等について申請先の市区町村のホームページ等を確認し、申請してください。

ご注意ください!


「物価高対応子育て応援手当」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅や職場などに桜井市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

桜井市役所 こども家庭部 保育教育課 手当係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2212)
ファックス:0744-48-5175
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