就学の援助

更新日:2026年05月28日

就学援助制度について

経済的な理由によって、就学が困難な児童・生徒の保護者に、学校の勉強に必要な費用の一部を援助しています。援助を受けるためには申請が必要です。希望される方は学校を通じて申請をおこなってください。なお、支給を受けるには審査があります。

援助を受けられる方

  • 桜井市立の小学校または中学校に在籍する児童の保護者で、経済的理由によって就学が困難であると桜井市教育委員会が認定した者

援助の内容

  • 学用品費、校外活動費、修学旅行費など

審査方法・認定基準額の目安

  • 生計を一つにする世帯全員の令和7年中の所得合計と審査基準額を基に判定します。所得合計が基準額を超える場合は、就学援助の対象となりません。

注意:所得とは、給与所得控除後の金額を、事業所得などのその他の所得者の場合は収入金額から必要経費を差し引いた後の金額をいいます。

注意:下記の所得基準額(所得の限度額)はあくまで目安です。家族構成、年齢等によって所得基準額は異なります。(年齢は令和8年4月1日現在の満年齢で算定します。)

所得基準額の目安
家族構成 家族構成(例) 所得基準額(所得の限度額)の目安
2人世帯 親35歳、子9歳(小4年) 約186万円
3人世帯 親40歳、親35歳、子9歳(小4年) 約229万円
3人世帯 親35歳、子14歳(中3年)、子9歳(小4年) 約246万円
4人世帯 親40歳、親35歳、子14歳(中3年)、子9歳(小4年) 約278万円
5人世帯 親40歳、親35歳、子14歳(中3年)、子9歳(小4年)、子5歳

約297万円

 

 

 

 

 

 

 

 

申請の方法

  • 申請書は学校で配布していますので、学校を通じてご提出ください。
  • 申請書に必要事項を漏れなく記入し、通帳等のコピーを取り、申請書裏面に貼付してください。

申請から認定までの流れ

  1. 申請書を提出(申請書提出時に必ず世帯全員の申告を済ませてください。)
  2. 審査
  3. 審査結果の通知(学校を通じて通知します。)
  4. 就学援助費の支給
  • 援助費は各学期末頃にそれぞれ支給します。
  • 支給日・支給金額は学校から通知します。

その他

  • 申請書は、児童・生徒1名につき1部作成し提出してください。
  • 前年の所得申告をしていない場合は、援助を受けることができませんので、必ず申請前に申告を済ませてください。(生活保護世帯は除く)所得がない方も、所得が0円であることの申告が必要です。
  • 令和8年1月1日時点で桜井市に住民票のない方は、世帯に属する16歳以上の方全員の証明書を、前住所地で取得し提出してください。

 

お問い合わせ

桜井市教育委員会事務局 学校教育課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線8162)
ファックス:0744-45-0962
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