離婚を考えている・離婚された方へ(お子さまがいる方向け)
お子さんの気持ちや将来の養育など、あなたの離婚後の生活について、知っておきませんか?
離婚に当たって、夫婦双方が知っておくべきことは多岐にわたります。こどもの健やかな成長のために、離婚をするときに決めておくべきこと(養育費や面会交流など)について、ここでは、法改正の概要や法務省のウェブサイトの紹介と、桜井市、奈良県の相談窓口について紹介します。
離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
改正法の概要
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されました。
改正法のポイント
1.親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
【こどもの人格の尊重】
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、こどもの意見にしっかりと耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
【こどもの扶養】
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。
養う度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。(生活保持義務)
【こどもの利益のための親権行使】
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理すること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
【父母間の人格尊重・協力義務】
・こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
・以下のように、父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
<義務違反の例>
〇父母の一方が暴力、暴言等で相手方の心身に悪影響を及ぼす言動、濫訴等をする場合
〇他方の親によるこどもの世話を不当に邪魔する場合
〇特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変更などする場合(注)
〇父母の一方が養育費や親子交流など、子の養育に関する事項についての協議を理由なく一方的に拒む場合
〇合理的理由なく、他方の親の学校行事への参加を拒む場合 など
(注)暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しない
親権に関するルールの見直し
【離婚後の親権者】
・離婚後の親権者の定めを、単独親権または共同親権とすることが可能になります。
【親権の行使方法】
1.親権は、父母が共同して行います。ただし、一方が親権を行使できないときは、他方が行います。
2.次のような場合は、親権の単独行使ができます。
(例)監護教育に関する日常の行為をするとき
(例)こどもの利益のため急迫の事情があるとき
3.特定の事項について、父母の意見が対立するとき、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
【監護に関する定め】
監護の分担、監護の権限に関するルールが明確化されています。
養育費の支払い確保に向けた見直し
・養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。(教育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与)
・離婚時に取り決めをしていなくても、一定額の養育費を請求できる「法廷養育費」が新設されます。
・養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。
【養育費債権に付与される先取特権の上限額】
こども1人あたり月額8万円
【法廷養育費の額】
こども1人あたり月額2万円
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族(祖父母等)と、こどもとの交流に関するルールが設けられています。
財産分与に関するルールの見直し
・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
養子縁組に関するルールの見直し
・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
詳しくは、下記関連ページをご覧ください。
法務省ウェブサイトのご紹介
〇離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~
このページは、離婚のときに考えておくべき事項について、基本的な情報がまとめられています。
新しい生活を始めるために、離婚後のあなたの生活のことはしっかりと考えておかなければなりません。また、まだ自立していない子どもがいる場合には、その子の将来のために、基本的には両親で、離婚後の子育ての計画を決めておく必要があります。
法務省のウェブサイトで、離婚をする前にお子さんのことで悩んでいる方、すでに離婚していて養育費や面会交流の問題などで困っている方に向けた情報が発信されています。
法務省のウェブサイトで親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の概要や解説パンフレットが発信されています。
〇「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを紹介しています。(注)ルール改正前の情報が含まれます
桜井市の相談窓口
女性の抱えるさまざまな悩みや問題を女性相談員がお聞きします。
法令知識により解決しなければならないような問題について、弁護士による助言等を受けることができます。
〇家庭児童相談室 【こども支援課 0744-47-4406】
家庭児童相談員が、18歳までのお子さんのことや、ご家庭での心配ごとについて相談に応じます。親の離婚・別居に不安を感じるこどもたちへの対応について、相談者の方と一緒に考えていきます。
〇こどもに関する手当等について 【保育教育課 0744-42-9111】
経済的支援等の手続きについて情報が発信されています。
奈良県の相談機関
ひとり親家庭等の就業相談や弁護士相談、養育費・面会交流相談などの窓口があります。
〇女性相談窓口(一般相談・法律相談)や男性相談窓口(一般相談)があります。
こども相談や女性相談(婦人相談所・配偶者暴力相談支援センター)の窓口があります。
お問い合わせ
桜井市役所 こども家庭部 こども政策課 こども政策係
〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1
電話:0744-42-9111(内線4*2)
ファックス:0744-45-1785
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更新日:2026年07月01日