離婚を考えている・離婚された方へ(お子さまがいる方向け)

更新日:2025年01月31日

お子さんの気持ちや将来の養育など、あなたの離婚後の生活について、知っておきませんか?

離婚に当たって、夫婦双方が知っておくべきことは多岐にわたります。子どもの健やかな成長のために、離婚をするときに決めておくべきこと(養育費や面会交流など)について、ここでは、法改正の概要や法務省のウェブサイトの紹介と、桜井市、奈良県の相談窓口について紹介します。

離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について

改正法の概要

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。

改正法のポイント

法改正のポイント1ー1
法改正のポイント1-2
法改正のポイント2
法改正のポイント3
法改正のポイント4
法改正のポイント5
法改正のポイント6

法務省ウェブサイトのご紹介

〇離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~

このページは、離婚のときに考えておくべき事項について、基本的な情報がまとめられています。

新しい生活を始めるために、離婚後のあなたの生活のことはしっかりと考えておかなければなりません。また、まだ自立していない子どもがいる場合には、その子の将来のために、基本的には両親で、離婚後の子育ての計画を決めておく必要があります。

 

〇離婚を考えている方へ

法務省のウェブサイトで、離婚をする前にお子さんのことで悩んでいる方、すでに離婚していて養育費や面会交流の問題などで困っている方に向けた情報が発信されています。

 

〇父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

法務省のウェブサイトで親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の概要や解説パンフレットが発信されています。

 

〇「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について

養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを紹介しています。(注)ルール改正前の情報が含まれます

 

桜井市の相談窓口

〇女性相談 【人権施策課 0744-42-9111】

女性の抱えるさまざまな悩みや問題を女性相談員がお聞きします。

 

〇法律相談  【市民協働課 0744ー42ー9111】

法令知識により解決しなければならないような問題について、弁護士による助言等を受けることができます。

 

〇家庭児童相談室 【こども支援課 0744-47-4406】

家庭児童相談員が、18歳までのお子さんのことや、ご家庭での心配ごとについて相談に応じます。親の離婚・別居に不安を感じるこどもたちへの対応について、相談者の方と一緒に考えていきます。

 

〇こどもに関する手当等について  【保育教育課 0744-42-9111】

経済的支援等の手続きについて情報が発信されています。

奈良県の相談機関

〇奈良県母子家庭等就業・自立支援センター(奈良県スマイルセンター)

ひとり親家庭等の就業相談や弁護士相談、養育費・面会交流相談などの窓口があります。

 

〇奈良県女性センター

女性相談窓口(一般相談・法律相談)男性相談窓口(一般相談)があります。

 

〇奈良県中央こども家庭相談センター

こども相談や女性相談(婦人相談所・配偶者暴力相談支援センター)の窓口があります。

お問い合わせ

桜井市役所 こども家庭部 こども政策課 こども政策係
〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1
電話:0744-42-9111(内線4*2)
ファックス:0744-45-1785
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