法定外公共物明示申請

更新日:2022年03月01日

概要

法定外公共物が隣接する土地において境界確定を行う場合は、境界確定申請書に記入のうえ必要書類を添付し、土木課に提出してください。立会・実地調査を経て確定書を交付します。

提出書類

実測平面図・実測断面図・隣接地調書・位置図・公図写し等法務局備え付け地図・印鑑証明書・登記事項証明書又は旧土地台帳謄本等・申請箇所の隣接地が国、地方公共団体等が管理する土地で、既に境界確定書がある場合には、その官民有地境界確定書の写し・その他市長が必要と認める図書。

申請できる方

土地所有者及土地所有者に委任された方。

手数料

1,000円

受付窓口

都市建設部土木課

受付時間

午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土・日・祝祭日・年末年始を除く。)

郵送による申請方法

可。

申請書等のダウンロード

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 土木課 管理係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3123)
ファックス:0744-48-3121
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