桜井市グランドマンホール等仕様書・認定及び検査基準

更新日:2025年04月01日

桜井市が使用する下水道用鋳鉄製マンホール蓋の仕様書を改定します。

また、次世代型マンホールについても仕様書を作成しました。

新規認定・更新認定

上記仕様書より抜粋

  1. 新規認定・認定更新

1-1.新たに認定を受けようとする者は、次の書類を提出し、桜井市の審査を受けなければならない。

  • 認定を申請するマンホール蓋の設計図面
  • 本仕様書の品質検査、材質検査及び性能検査の各項目において定められた検査の自主検査報告書
  • (公社)日本下水道協会の下水道用資器材製造工場認定書の写し・(公財)日本下水道新技術機構の審査証明書の写し(次世代型のみ)
  • 会社概要

1-2.上記の書類審査後、本仕様書の品質検査、材質検査及び性能検査の各項目において定められた検査について、桜井市検査員立会いのもとに行うものとする。但し、桜井市が不必要と判断した場合は、一部あるいは、全部を省略することがある。

1-3.認定更新は行わないこととする。ただし、本市が指示した場合はこの限りでない。なお、認定した設計に関して、変更が生じた場合等は、前項の新規認定と同様の書類を再提出して、桜井市の審査を受けなければならない。

  1. 再検査

本仕様書の各項目の検査のいずれかにおいて規定値を満足しない場合は、その項目について再検査を行う。再検査に使用する供試体は、Yブロックについては予備に鋳造した残り2個を、製品については、抜き取った残り2個を使用する。但し、再検査項目については、2個又は2組共に合格しなければならない。

  1. 検査費用

検査に供する製品及び検査費用については、製造業者の負担とする。

  1. 疑義

以上の事項に該当しない疑義については、協議の上決定するものとする。

検査基準

検査基準については、各仕様書内を確認してください。

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 下水道課 維持管理係
〒633-0007 桜井市大字外山51
電話:0744-42-9211
ファックス:0744-42-3088​​​​​​​
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