特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
納期の特例について
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 (Excelファイル: 16.6KB)
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 (PDFファイル: 52.6KB)
特別徴収税額の納入の原則は12回の毎月納入を基本としていますが、条件を満たす事業所は申請をすることにより、年2回の納入となる特例をご利用いただけます。 市の承認を受けた場合には、6月から11月まで、12月から翌年5月までの各期間に徴収した特別徴収税額を各期間の最終月(11月、5月)の翌月10日までに納入することができます。
納期の特例の適用条件
- 給与の支払いを受ける者が常時10人未満であること
- 徴収金の滞納等の事由によって、1年以内に納期の特例の取消し受けていないこと
- 徴収金の滞納等の事由によって、特別徴収税額の納入に支障が生じるおそれがないこと
納期の特例の取消しについて
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(取消し) (Excelファイル: 15.0KB)
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(取消し) (PDFファイル: 44.4KB)
納期の特例の承認を受けた後に給与の支払いを受ける者が常時10人未満でなくなった場合には、その旨の届を市へ提出しなければなりません。
提出方法
必要事項を記載した用紙を郵送または窓口にてご提出ください。
控えが必要な場合は、コピーする等の対応をお願いします。また、控えに受付印が必要な場合は、提出用とともに控え用を(郵送の場合は返信用封筒も併せて)ご用意ください。受付印を押印してお返しいたします。
お問い合わせ
桜井市役所 総務部 税務課 市民税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1722・1723)
ファックス:0744-44-1816
メールフォームによるお問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1722・1723)
ファックス:0744-44-1816
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更新日:2022年03月01日