個人情報保護制度の概要
個人情報保護制度の概要
令和5年4月1日から、官民を通じた個人情報保護制度の見直しが図られた、個人情報の保護に関する法律(以下「法律」と言います。)が施行されました。この法律では、個人情報保護制度の基本的な理念や、地方公共団体の責務、個人情報の取り扱い等が定められており、桜井市個人情報保護条例で定めていた規律の大部分は法律に移行し、市は法律の適用を受けることとなりました。
・責務
市は、法律の趣旨にのっとり、地域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策し、これを実施する責務を有します。
・適正な取得等
市は、個人情報を適正に取得し、その利用目的の範囲内で個人情報を取り扱います。
・利用及び提供の制限
市は、利用目的以外の目的のために個人情報を利用し、または提供することは、原則として行っていません。ただし、法令に定めがある場合は、例外となります。
・個人情報取扱事務の委託
市が個人情報を取り扱う事務を業者に委託するときは、個人情報の適正な管理のために、個人情報の漏えい、滅失の防止等、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じることとします。
・自己情報の開示を請求する権利
何人も、法律の定めるところにより、自分に関する情報の開示を請求することができます。ただし、次のような情報は例外となります。
- 請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 請求者以外の個人に関する情報
- 法人その他の団体に関する情報や請求者以外の事業を営む個人の事業に関する情報であって、開示することにより権利、競争上の地位その他不当な利益を害するおそれがある情報
- 犯罪の捜査等、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
- 市の内部における審議、検討等に関する情報であって、中立性が損なわれ、特定の者に不利益等を及ぼすおそれがある情報
- 市が行う事務または事業に関する情報であって、今後の事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
・個人情報ファイルの保有状況の公表
市の実施機関は、その業務を行うために取得した個人情報を、電子計算機などを用いて検索を容易にし、体系的に構成した個人情報ファイルを保有する際には、個人情報ファイルの名称、利用目的、対象となる個人情報の範囲、記録される事項などを、あらかじめ市長に届け出ることになっています。
(注意)個人情報ファイルの保有状況をご覧になるには、次の桜井市個人情報取扱業務Webシステムをクリックしてください。
・個人情報ファイル保有状況検索
(検索したい部署の名称をプルダウンから選び、個人情報ファイル検索のボタンをクリックしてください。部署を選ばずに個人情報ファイル検索のボタンをクリックすると、全ての事務が表示されます。)
制度の詳細については、総務課にお問い合わせください。
お問い合わせ
桜井市役所 総務部 総務課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1611)
ファックス:0744-42-2656
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更新日:2023年04月01日