教育方針について
桜井市教育推進プランを策定しました
国が示す「第4期教育振興基本計画」、「第2期桜井市教育大綱」を踏まえ、令和6年度から令和8年度までの期間における学校教育・社会教育の取り組みの方向を示しています。
桜井市教育方針について
令和5年度まで策定してきた「桜井市教育方針」は、令和6年度以降「桜井市教育アクションプラン」として示します。
令和5年度 桜井市教育方針 (PDFファイル: 2.9MB)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規定に基づき、桜井市教育委員会が実施した教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果について公表します。
お問い合わせ
桜井市教育委員会事務局 教育総務課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線8111・8112)
ファックス:0744-45-0962
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2024年05月27日