災害廃棄物の広域処理に関する意見書

更新日:2022年03月01日

3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により多量の放射性物質が大気中に放出される事態となり、福島県をはじめ広範囲にわたる放射能汚染が懸念されている。

今般、環境省は、東京都における災害廃棄物の広域処理のスタートを契機として、広域処理を加速するために全国の地方自治体に災害廃棄物を受け入れるための再調査を開始したが、平成23年8月11日付「災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン」等に基づいて環境省地方事務所が仲介実施する被災自治体と受け入れ自治体のマッチングでは、二次汚染を完全に防止することはできず、放射性物質を全国に拡散させることになりかねない。また、各地方自治体へは、廃棄物の受け入れに関し、住民から放射能汚染に対する不安の意見が多数寄せられている状況にある。

一方、被災地の早期復旧・復興を図るためには、災害廃棄物の迅速な処理が喫緊の課題となっており、多くの地方自治体は被災地支援のためのできる限りの協力を惜しまないことは言うまでもない。桜井市としては、放射能汚染がないことを前提に災害廃棄物の受け入れを検討しなければならないと考えるが、安全性が保証されない限り放射能汚染の恐れがある災害廃棄物を受け入れるべきでないと考える。

よって、国等は、国民の安全・安心を確保するため、災害廃棄物の収集運搬から最終処分までのすべての段階にわたる処理基準・安全基準を早急に明確に示し、各段階での放射線量計測等の安全確認体制を確立することを求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成23年12月22日

桜井市議会

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