過労死防止基本法の制定を求める意見書

更新日:2022年03月01日

「過労死」が社会問題となり、「karoshi」が国際語となってから四半世紀が経とうとしています。過労死が労災であると認定される数は増え続けており、過労死撲滅の必要性が叫ばれて久しいですが、過労死は、「過労自殺」も含めて広がる一方で、減少する気配はありません。突然大切な肉親を失った遺族の経済的困難や精神的悲哀は筆舌に尽くし難いものがあり、また、まじめで誠実な働き盛りの労働者が過労死・過労自殺で命を落としていくことは、我が国にとっても大きな損失と言わなければなりません。

労働基準法は、労働者に週40時間・1日8時間を超えて労働させてはならないと定め、労働者が過重な長時間労働を強いられるのを禁止して、労働者の生命と健康を保護することを目指しています。しかし、当該規制は十分に機能していません。

昨今の雇用情勢の中、労働者は、いくら労働条件が厳しくても、使用者にその改善を申し出るのは容易でありません。また、個別の企業が、労働条件を改善したいと考えても、厳しい企業間競争とグローバル経済の中、自社だけを改善するのは難しい面があります。

このように、個人や家族、個別企業の努力だけでは限界がある以上、国が法律を定め、総合的な対策を積極的に行っていく必要があるのです。

国におかれては、上記の趣旨を踏まえ、下記の内容の法律(過労死防止基本法)を1日も早く制定するよう強く要望します。

  1. 過労死はあってはならないことを、国が宣言すること
  2. 過労死をなくすための、国・自治体・事業主の責務を明確にすること
  3. 国は、過労死に関する調査・研究を行うとともに、総合的な対策を行うこと

   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成25年9月10日

桜井市議会

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