介護保険制度における新たな地域支援事業の導入に係る意見書

更新日:2022年03月01日

現在、国においては、第6期介護保険事業計画を視野に、これまで個別給付として実施してきた介護予防給付について、市町村が実施している地域支援事業に段階的に移行させ、新しい地域支援事業として包括的に実施する方向で検討が進められています。 介護予防給付やこれまでの地域支援事業については、介護予防を進めるため市町村の現場で要支援者などに対する取り組みが進められ、介護サービス受給者の内3割程度は要支援者であり、また、介護予防給付も4千億円を超える額となっており、介護予防に大きな役割を果たすようになってきています。 また、介護予防給付を担う事業所も地域の中で育ってきており、大きな力となっています。 こうした状況の中で、急激な制度変更は、現場の事業者や市町村に大きな混乱を生ずることになります。よって国におかれては、以下の項目について、十分配慮の上、特段の取り組みが図られることを強く求めます。

  1. 新たな地域支援事業の導入に当たっては、市町村の介護予防事業の機能強化の観点から、市町村の現場で適切に事業を実施できるよう手引書の作成、先進的な事例の周知、説明会や研修会を通じた丁寧な説明の実施を行うこと
  2. 特に、介護給付と合わせて事業実施を行っている事業者などに対して、円滑な事業移行ができるよう適切な取り組みを行うこと
  3. これまでの地域支援事業については事業費の上限が設定されていたが、新たな地域支援事業への移行に伴い、上限設定について適切に見直すこと。また、事業の詳細については市町村の裁量で自由に取り組めるよう配慮すること
  4. 新たな地域支援事業の実施に当たっては、住民主体の地域づくりなどの基盤整備が重要であり、こうした市町村における環境整備に合わせて適切な移行期間を設けるとともに、地域のマネジメント力の強化のため必要な人材の確保等については、消費税財源を有効に活用すること

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成25年12月16日

桜井市議会

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