道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に基づく補助率等の嵩上げ措置の継続等に関する意見書

更新日:2022年03月01日

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「道路財特法」という。)は、道路の交通の安全の確保とその円滑化を図るとともに、生活環境の改善に資するため、道路の改築に関する国の負担又は補助の特例に係る国の財政上の特別措置を定めることにより、国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的として制定されたものであり、この特別措置を受けながら、市町村では、地域経済の活性化や安全で安心な地域づくりに必要な道路整備を、全力で推進しているところである。    しかしながら、道路財特法の規定による補助率等の嵩上げ措置が、平成29年度末をもって期限を迎え、国道、県道及び市町村道路整備事業の補助率等が平成30年度から低減されることは死活問題であり、県及び市町村の必要な道路整備の進捗に大きな支障を生じることとなる。    よって、国におかれては、平成29年度末をもって補助率等の嵩上げ措置が期限を迎える道路財特法について、今後とも道路整備財源を安定的に確保する必要性があること等を考慮の上、平成30年度以降も道路財特法の補助率等の嵩上げ措置が継続されるとともに、さらに、地方創生推進のために真に必要な道路については、補助率等を拡充されるよう要望する。

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  

平成29年12月13日

桜 井 市 議 会  

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