国会での請願採択を踏まえ各交通事業者への働きかけを強めることを求める意見書

更新日:2022年03月01日

障害者基本法は、障がいの有無によって分け隔てられることなく、全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障がい者の自立及び社会参加の支援等のための施策に取り組むよう定めている。 第198回国会では、「精神障害者の交通運賃に関する請願」が衆参両院で採択された。 障がい者の自立や社会参加を促進し、共生社会を実現するためには、通勤等を含めた日常生活における移動手段として公共交通機関の役割は必要不可欠なものとなっており、交通事業者の多くは、障がい者に対する運賃割引制度を設け、経済的負担の軽減を図っている。 しかしながら、国の障がい者支援施策において、身体障がい、知的障がい、精神障がいの3つの障がいに係る福祉サービスの一元的な推進が基本的な方針とされているにもかかわらず、身体障がい者、知的障がい者については運賃割引制度がほぼ完全に適用されているのに対し、精神障がい者に対する適用率は低く、障がいの別によって取り扱いに差が生じている。精神障がい者においても「自由」と「平等」及び「社会参加」を促進するためには、身体障がい者及び知的障がい者と同じように交通運賃割引制度が適用されなければならない。 国においては、精神障がい者に対しても、公共交通機関による運賃割引制度が速やかに適用されるように交通事業者に働きかけを強めるよう要望する。  

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  

令和2年6月19日

桜井市議会  

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