住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書

更新日:2022年03月01日

我が国においては空き家等が増える一方、高齢者、障がい者、低所得者、ひとり親家庭、外国人、刑務所出所者等住居確保要配慮者は増え、頻発する災害による被災者への対応も急務となっている。 また、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、家賃の支払に悩む人が急増し、生活困窮者自立支援制度の住居確保給付金の支給決定件数は、今年4月から9月までの半年間で10万件を超え、昨年度1年間のおよそ26倍に上っている。 住まいは生活の重要な基盤であり、全世代型社会保障の基盤であり、住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化は喫緊の課題となっている。 よって、国において、下記の事項を速やかに実施するよう、強く要望する。  

記  

  1. 住居確保給付金の利用者の状況等実態調査を踏まえ、住居確保給付金の支給期間(最長9か月)の延長、収入要件の公営住宅入居収入水準への引き上げ、支給上限額を近傍同種の住宅の家賃水準への引き上げなど、より使いやすい制度へ見直すこと。
  2. 住居確保給付金の受給者や低所得のひとり親家庭など住まいの確保に困難を抱えている人が住んでいる家をそのままセーフティネット住宅として登録し、転居することなく、公営住宅並みの家賃で住み続けることができるよう、公募原則の適用を外すとともに、住宅セーフティネット制度の家賃低廉化制度を大幅に拡充すること。
  3. 空き家などの改修・登録に取り組む不動産事業者と貸主へのインセンティブ強化やコロナ感染症拡大防止等を推進するため、住宅セーフティネット制度の改修費補助及び登録促進に係る取組への支援を拡充すること。
  4. 住宅セーフティネット制度の家賃債務保証料の低廉化制度を拡充し、残置物処分費用や原状回復費用に係る貸主の負担軽減を図ること。
  5. 居住支援法人活動支援事業において、入居件数や住宅の類型別の単価に加え、特に支援に困難を伴う障がい者や刑務所出所者等への支援を手厚く評価し、加算する制度を設けること。
  6. 令和2年度第二次補正予算において創設した、生活困窮者及び生活保護受給者に対して、相談受付・住まい確保のための支援・住まい確保後の定着支援など相談者の状況に応じた一貫した支援を可能とする事業を来年度以降も継続的かつ全国で実施できるよう恒久化し、取組自治体の増加を図ること。
  7. 刑務所を出所した後の帰住先の調整がなかなかつかない高齢者や障がい者等に対し、保護観察所や更生保護施設等が、受刑中から支援を実施し、居住支援法人等と連携しながら適切な帰住先を確保するとともに、出所後も切れ目のない、息の長い見守り支援を訪問型で行う事業を創設すること。また、自立準備ホームの登録増を推進すること。
  8. 住生活基本法や住宅セーフティネット法等住宅施策全般において、国土交通省と厚生労働省、都道府県・市区町村の役割・責務を明確化するとともに、法律を共管とするなど抜本的な連携強化を図ること。また、支援ニーズの把握・見える化・共有を推進し、市区町村における居住支援協議会設置や住生活基本計画の策定促進等、地方自治体における住宅行政と福祉行政のより一層の連携強化を図ること。
  9. 令和3年度から改正社会福祉法に基づきスタートする重層的支援体制整備事業において、必要な予算を確保して居住支援などの参加支援の充実を図る等、市町村の包括的支援体制の構築を進め、必要な支援の提供を進めること。  

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  

令和2年12月11日

桜 井 市 議 会

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