アスベスト被害を抑える対策の強化を求める意見書

更新日:2023年03月14日

現在、アスベストの健康被害が生じた場合は、「労働者災害補償保険制度(労災保険制度)」による補償や、石綿健康被害救済法や建設アスベスト救済制度による給付金等が支給されている。しかし、アスベストによる健康被害は今も増え続けており、アスベストの健康被害を受けた方々からは、一日も早い治療法の確立が求められている。

また今後は、アスベスト建材の使用ピークから約50年が経過し、当時建築されたビルや家屋の老朽化による解体もピークとなる。

そこで政府においては、今後のアスベストによる健康被害者の治療法の一日も早い確立と、アスベスト被害の発生防止に向け、以下の事項に全力で取り組むことを強く求める。

 

 

1.アスベストによる健康被害者の治療や進行抑制に効果のある研究・開発を促進し、そのための安定的な予算を確保すること。

 

2.地域の建築物におけるアスベストが含まれる建材の使用の有無の事前調査と解体・処分までの追跡調査を強化すること。

 

3.改正大気汚染防止法施行による建物の解体などにおける飛散防止対策の実施状況調査を強化すること。

 

以上、地方自治法第99条に基づき意見書を提出する。

 

令和5年3月10日

桜井市議会

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